会社設立・国民生活金融公庫融資・起業支援専門行政書士

2005年08月31日

強制執行認諾約款付公正証書

メールマガジン発行中!!(3000部超えました。ありがとうございます。)

8月も終わりました。(なんだか寂しい)

月末は常に債権の回収確認にエネルギーを注いでいますが、きっちり請求分が入っていると、回収をやっているこちらもねちっこく督促した甲斐があるというものです。今月も回収は首尾良く終わりました。

今日は朝一番で、お願いしていたアメリカ法人の商号及び役員変更の登記申請書が出来たとの連絡があり、司法書士の先生のもとへ。

書類を受け取り帰りの途中で、電話がプルル。。。

もうかれこれ数ヶ月間、司法書士の先生と共同で進めていた債権回収の案件があったのですが、ついに話し合いがまとまったと。

それなりの額だったので、銀行口座まで凍結したのですが、さすがに観念したのか?月賦でコツコツ返済するらしく、債務弁済契約書を作成して欲しいとの事でした。

で、僕「それでしたら強制執行認諾約款付公正証書にしておいた方が良いですね。」※注イメージです。実際はこの言葉を長々普通の言葉で説明しました(笑)

こうやってビシッと法律用語を言えると、なんだかカッコ良いような気がするのですが、あまり難しい言葉は使わないようにしているので。(と、言い訳をしてみる)

と、言うわけで近いうちにまたあそこへ行くことになりそうです・・・

定款認証以外で行くのは初めてです。まずは書類のチェックと打ち合わせだけなんですが、あの静けさが苦手です。法務局のようにガヤガヤしている方が気が楽なんですが。

 

明日は書士会の情報宣伝部会の会議もあるようです。(と言うか参加しなくてはならないので、遅刻しないように行かねば!)

 

公正証書とは・・・公証人が作成に関与し、出来あがった内容を認証してくれます。内容にケチをつけられることもなく証拠として通用します。また、相手が契約に違反した場合、裁判なしで、判決と同じ効力を得ることが出来ます。

ただし、その為には、「私が契約に違反したら、強制執行されても文句はありません」との文言を入れておかねばなりません。これが上に出てきた「強制執行認諾約款(執行受諾文言)」です。(本読んで勉強してました。)

それにしても長い戦いでした。。。(まだ終わってないけど)

  
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2005年07月27日

自分でできる債権回収

昨日紹介したコレ→「絶対節税の裏技77」−あなたの会社の顧問税理士が最大の節税を提案しているかのチェックができます−
 
明後日値上げらしいです。しかも1万円。
今なら9800円→19,800円(明後日)
 
だって、安すぎでしょう?9,800円って。。。
 
社長さん、起業予定者の方。今のうちに買っといたほうが良いですよ?9,800円をケチってその何倍も税金払うの嫌ですよね?(笑)
 
さて、今日は「自分でできる債権回収方法」について書いてみます。
 
商品を買ってもお金を払わない、なんてちょっと常識が通用しない企業もこの世には確かに存在します。
 
僕も内容証明を月に、それこそ何通も業務として請け負いますが、正直言って、商品代金の請求なんてあんまりやりたくありません(笑)。
 
その代わり、事務員さんに回収できる方法をこっそり教えています。できれば、自分でやりたくないから。
 
その方法ですが、
 
その1 電話をかけまくる&請求FAXおくりまくる
 
まあ、嫌がらせの一種です(笑) 注:僕はやってませんよ?念のため。
 
これで、何割かはすんなり払ってくれるでしょう。
 
某大手IT企業の社長も言ってるでしょう?
 
「請求が来れば払うけど、来なければ払わない」
 
横着な考えですが、こう考えている企業は多いものです。
会社の事務員に言って、毎日督促するようにしてください。
もちろんFAXも忘れずに、毎日(笑)
 
ポイントは、月の中旬から25日前!です。
会社によっては支払い時期を月1回と決めており、月末に請求しても、既に支払い先は確定しており、翌々月に回されてりします。
 
必ず入金予定日を聞いて、入金予定日の午前中にもう一度電話しましょう。
 
その2 支払督促
回収する金額にもよりますが、ハッキリ言って内容証明はいりません。司法書士に頼んで即、支払い督促を出しましょう。
司法書士に頼まなくても自分でできます。書式例がここに全部あるから。簡単に書けます。
 
問題はここから。
 
督促を出すと、2週間以内に相手は異議申し立てを出すことができる。
でも普通はでません。払わないといけないことは向こうもわかっているから。
で、債務名義を取って強制執行に移ります。
問題は何を抑えるか?ですが、、、、
 
通常一番に抑えるのは貯金口座です。
ただし、ここで金融機関と支店までは自分で調査しなくてはなりません。
 
登記簿(履歴事項証明書)にはそんなことは載っていません。
でもそれを調べられるのが、帝国データバンクです。
 
1通480円かかるようですが、取得できれば取引銀行、支店まで載ってます。
これで強制執行命令申立書ができます。
申立書が第三債務者である金融機関に送付されれば、口座は凍結されます。
(ただし、銀行が債務者に対して反対債権を持っている場合もあるので、確実にこっから回収できるとは限らない)
 
実は帝国データバンクの情報には、取引先、仕入れ先まで載ってます。
コレをネタに回収することも可能でしょう。
多少割り引いて債権譲渡もできますし。
 
履歴事項全部証明書なんかよりよっぽど使えます。(ただし第三者に見せたり、第三者から受けた依頼のために利用することは禁止事項ですから、ご注意あれ。)
 
ま、これらは払えるのに払わない、あるいは誠意を見せない相手への強硬策ですね。
 
相手が単に(本当に)資力がない、誠意がある、なんて場合は分割に対応してあげたり、相手を気遣っている態度で温和に回収を図るのも手ですね。回収後も取引を考えているのなら、こちらが良いでしょう。
 
キャッシュが回らなくなって倒産するのは、ほとんど「資金調達が出来ない場合」、或いは「債権が回収できない場合」です。
 
どちらも致命的なダメージです。
 
債権の回収は、普段の与信管理と、販売方法の工夫、それでも駄目なら上記方法で!
 
資金調達は。。。。この2つが最強です!!ぜひお手許に!!
 
国民生活金融公庫マニュアル(あと4日で値上げです)
誰でも分かる!銀行融資で悩まないための最強マニュアル
 
 
P.S ドリームチーム参加者1人増えました。小資本起業で成功したい人は是非!!あと4日で永遠にドリームチーム入れなくなりますよ〜。
 
ドリームチームの秘密が知りたい人はinfo@1-kigyou.comまでご連絡くだされば、お教えしますよ^−^ 一緒にドリームチームでがんばりませんか?正にネット上の最強チームですよ。5万8千円なんて安い安い(笑)
 
ドリームチームでの成果などはメルマガ内でも書いていこうと思っています。
良かったら読んでみて下さいね。→メールマガジン
 
  
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2005年07月25日

給料日

今日は「給料日」なんですね。
羨ましい響きです。
 
なんてうらやんでいる場合ではありません。
月末は会社にとって色々な支払時期ですから債権回収のチャンス。
 
給料日直後なので、国金マニュアルも購入が増えるかもしれません。
国金マニュアル、読者様の声を追加しました
 
急ぎの会社設立ももうすぐ終わりそうです。
今月も気がつけば月末。はやいな〜。
今月はとにかく会社設立と融資相談の月でした。
国金マニュアルも当初から好調で何より。
 
先輩事務所へマニュアル持って挨拶に回らねばならないのですが、なかなか時間が取れません。。もうひとつの情報冊子も、MTのホームページも進みません。。はあ〜。。
 
 
さて、気分転換も兼ねて、
今日はコラボネットの寺澤さんから受けたイメージバトンを回したいと思います。
 
◎ 寺澤さんから渡されたバトン 「睡眠」
 
◎ 連想したキーワード     「子供」
 
「寝る子は育つ」という言葉があるように、睡眠は健康や成長には大切なファクターだと思います。子供は良く眠ります。親戚の小学生の子もとても気持ち良さそうに眠っている。
 
子供は良く眠るのですが、日曜日や夏休みなど、お休みの日は子供は逆にとても早起きです。
 
彼らにとっては、寝ているのがもったいないのです。
 
睡眠は大人にとっても、もちろん大切ですが、「寝るのがもったいない」という考え方をしている人数は子供のそれと比べると少ないと思います。
 
僕も無駄に昼まで寝てしまうことがありますが、子供のようにしっかり睡眠をとりつつも、きちんと早起きな子供達の睡眠とその心構えで毎日過ごしたいものです。
 
寝る時間がもったいなく感じるような事がないから無駄に眠ってしまうんだと思います。
 
かく言う僕も眠るの大好きなので、結構周りに怒られますが。。。^^;
 
さて、このバトンを戸籍のプロ ゴルゴさんにタ−ッチ!
 
ゴルゴさん、たのんます!
  
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2005年07月21日

内容証明1通14万円

昨夜は3時寝の4時半起きでした。眠い。。
木曜恒例(と言ってもまだ2回目)、の経営者セミナーへ。
朝イチだと運転しやすいので良いですね♪
 
午前中は会社設立の書類を日本語訳。
午後から企業先に呼ばれ、不良債権に関するご相談。
 
その際、先日未入金先で挙がっていた1つの企業が内容証明送付後入金していたのを確認。
 
実はここ、高額商品を購入しており、正直、内容証明ではなんとかならないかもなあ。と思っていたらきちんと入金してあったのでちょっとビックリ。
 
僕は債権回収は成果報酬でずっと契約していますが、たった1通ホイと出して報酬が15万弱になったのはここまでで新記録ですね。会社設立手続きと同じかい!ってつっこみたくなります。
 
取れないときは、報酬も0ですから頑張っても全く報われない場合も実際多いのですが、キッチリ結果がでるとデカイです。
 
結局トータルすると1通1万円くらいの仕事量だと思いますが、こちらのモチベーションやお客さんのリスクを考えると良い手法かもしれません。本来は結果出してナンボ、とも思いますし。
 
とにかく安定収入を確保して、相手にリスクを与えない提案をしていけるよう頑張りたいものです。
 
メールマガジンを発行しております。
融資、会社設立はもちろん、「情報商材」と呼ばれるネットマーケティングの教材を数十冊購入した渡辺が著作権に反しない範囲で解説をしていきます。小資本で起業するヒントが満載かもよ〜(Bダッシュ!!)
 
良かったら読んでみて下さいね。→メールマガジン
  
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2005年07月02日

会社法改正について

今日は土曜日なんですね。。
 
曜日の感覚を失っていました。
 
内容証明の結果を確かめるため月末の入金確認をしに企業先へ。事務員さんが異様に少ないからそこで気付きました。(日曜日じゃなくて良かった。笑)
 
う〜む、結果は「返す所もあれば、返さない所もある」という一般的な結果ですね。
 
実際、某IT企業の社長も明言している通り、請求が来れば払うけど、してくるまでは絶対に払わない、という考えの企業はとても多いです。
 
しかも何度も何度も請求して、ようやく。。。という案件も実際に多いですね。
 
やはり、ポイントは与信管理になるでしょう。
社長もそのことは十分身に染みているようで、今ではキッチリ帝国データバンクでチェックに余念がありません。
 
先日もある株式会社から大口の事務用品購入予約があったそうで、取引先のデータを調べてみると資本金はわずかに千円。。。(要は確認会社です)
 
もちろん、資本金額だけをもって「信用できない」と判断するわけではないでしょう。確認会社であることも別に問題ありません。(施行から2年以上経ってますし)
 
ただ、創業時に資本金千円で、事務用品数十万円分購入するというのは、いささか怪しい。。
 
資本金が千円でも、全財産が千円ということはないでしょう。個人の財産もいくらかはあるはず。
 
しかし、本来的な意味(法律上)では、それは会社への貸し付けになるわけで、なぜわざわざそんなことをするの?という話です。
 
不必要に怪しさが増します。
 
もちろん、国金からの融資などを資本金に当てることは許されませんので、とりあえず資本金千円として、会社設立。融資実行後の資金から費用を捻出したのかもしれませんが、取引先がそこまで考慮してあげる筋合いはありません。
 
 
僕も小資本起業を会社設立含めお手伝いしているので、資本金額が数十万円ということはあります。
 
それにしても千円というのは初めてかも。。。^^;
 
今回は例外的に「前金」と言う手段を取ったようですが、今後はこんなケースが増えてくるのではないでしょうか?
 
 
来年、新商法施行後は「会社設立特需」と言われているほどです。
 
間違いなく会社の数自体増えるでしょうし、見渡せばどこもかしこも「株式会社」になるでしょう。(有限もいくらは残るでしょうが)
 
一昔前のように「株式会社」であれば安心、信用できるということは今後なくなってくると思います。
 
不特定多数の取引相手が多い会社にとっては悩みの種です。
 
まさかイチイチ謄本上げるわけではないでしょうけど、データバンクなどで1件ずつ調べるのも骨のいる作業です。
 
「完全前払いにする」と簡単に方向転換できるなら苦労はないのでしょうけどね。難しいところです。
 
 
今日は土曜日と言うこともあって、他の事務員さんも1人しかおらず、訪問先の企業の社長夫人とお話しながらケーキだのおはぎだの頂いてきました^−^。 手作りでとてもおいしかったです。
 
月曜日にはまた新たに数件内容証明作成依頼があるそうです。
 
思えば開業直後、たまたま飛び込んだ企業先から一気にドッサリと頂いた内容証明郵便作成も4ヶ月かけて随分片付きました。(めちゃくちゃ勉強になりました。)
 
今後もコンスタントに毎月依頼自体はありそうです。僕的には嬉しいようで、でもこんな案件をなくしていあげたい複雑な気分です。実費も結構かかりますしね。
 
資本金額が少ない=それ以上の責任を負わない→踏み倒しても構わない
と考えるのは早計かもしれませんが、そのように考えている企業も多いような気がします。
 
来年の商法改正で(会社設立ではなく)別の案件の仕事が増えるのではないか?という思いもあります。個人も法人も払うべきものを払えない人って多いのかなあ。。。
 
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2005年06月03日

内容証明郵便の極意

いつも訪問ありがとうございます。
皆様のおかげで、またジリジリと上がってきました。
 
 
メールマガジンも発行しています。「行政書士が教える!50万円から始める小資本起業法
 
新しく立ち上げるHPのデザインが段々出来あがってきました。
やはりプロが作るとキレイで見やすいですね。
これから数十年付き合っていく(つもりの)HPなので、気合を入れて頑張りたいです。
内容は完全に自分で作り上げなくてはいけませんし。
 
もちろん、自分である程度作れる知識やSEO知識はあるに越した事はないですね。
更新が必要なわけですから。
 
新しく始めようとしていることも、このHPで出していきたいです。
 
さて、今日は朝から司法書士先生の元へまた、登記申請書作成依頼へ。
その後、久しぶりに顧問先の企業へ。
社長が僕を心待ちにしてくれていたそうで、ちょっと嬉しい^v^/
 
また、内容証明の案件が出ていました。
 
こちらの会社からは開業から毎月のようにある一定のお仕事を頂いています。
幸い、僕も結果を出しているので、喜んでくれているみたいです。
 
こういう顧問先を増やしていくことが出来れば、どんどん経営も安定していくのでしょうけど、まだまだですね。会社設立=顧問と考えていましたが、遠隔地ということはやはり不利で、当初の思惑ほどうまくはいきません。(涙)
 
さて、タイトルに偉そうに「内容証明郵便の極意」なんて書きましたが、僕が内容証明の案件をやる時に心がけているのは、ただひとつ。
 
「依頼人のために結果を出し、且つ、相手にも納得(感謝)してもらえる」
 
「甘い」と思われる方もいるかもしれません。
もちろん、この方法だけで100%の結果が出るとも言いません。
 
払わない人、無視する人もいますし、書面出せば問答無用で怒る人だって中にはいます。
 
 
でも、僕は、本に書いてあるような、圧力をかけるようなことは極力しないように心がけています。
 
わかってくれない人には、どうせ内容証明以外の手も打たねばならないんです。
でも、本来わかってくれる人にまで圧力的な文書を送ったら、それによって態度を変えるかもしれません。
 
ただでさえ、誰だってそんなモン受け取りたくないもんですから。
 
僕は毎月数十の案件を実際に行って、そう感じましたし、そう考えているゆえ結果が出ていると思います。(住所不明で、無駄に終わる案件も多いんですけどね)
 
ただ、正直に言うと、わかってくれない人相手だと「差押」まで行ってしまいます。
今回、司法書士先生に一通り教えてもらいました。
 
突然、自分の銀行口座が凍結される。
 
そんな事を手続きを踏めば出来るわけなんですよね。←かなり面倒くさい!これは行政書士業務ではありませんが、今回教えて頂いて事は非常に勉強になりました。
 
「差押実務」ですね。いつか書きたいと思います。
それにしても、そこまでやりたくないもんだと思いますが。。誰だって。
 
内容証明の案件を頼まれると、そこまでいまは景気が悪いのか。。。と感じさせられる瞬間です。(まあ、それが仕事になるわけですが。。)
 
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2005年03月31日

アメリカ会社と内容証明

お知らせ:4月4日にメルマガ創刊します!(なんだか縁起が悪いような。。)
 
当ブログで書き綴っていることとはまた別の情報を提供していければと思っています。
 
僕がオーストラリアで起業し、失敗・挫折し、修正してきた過程での体験談と、現在進行形で実践している「小資本からでも起業できる方法」を余すことなくお伝えできればと思っています。
 
登録はこちらからどうぞ→http://www.mag2.com/m/0000151575.htm
今日は朝からアメリカ会社設立のための「英文定款」を作成していました。
一度でもアメリカ会社設立書類を作成すると、日本の会社設立が非常に楽に感じます。
 
英文力も必要だし、書類の枚数が日本の会社と比べて2倍くらいになります。お客様のためにも、和訳も必要ですし、結構疲れる作業ですね。アメリカの提携企業との連絡も英文ですし。
まあ、今では英語も苦手ではないので楽しくもあるんですが。(どっちやねん!)
 
ちなみに僕の設立予定の会社の事業目的は以下の通りです。(もちろん定款は英文ですよ。笑)
 
・経営コンサルタント業
・海外パートナーシップ契約の媒介、取次ぎ又は代理
・邦人及び外国人学生に対する国内外での留学先の紹介並びに留学手続きの代行
 
他にもあるのですが、僕が行う業務はこのくらいですね。
これからは「国際行政書士」を目指していきたいものです。
 
同時に、自分自身も代表としてアメリカ会社を運営することで、お客様と運営上の悩みやご相談にきめこまかく対応できます。
 
ちなみに、当事務所では現在、アメリカのデラウェア州、ミシガン州、ハワイ州、オーストラリアのNSW州(と言ってもシドニーのみ)での会社設立に対応可能です。
 
今現在、小資本起業をお考えの方は、是非外国法人をオススメします。もちろん僕の事務所でも確認会社(1円会社)の設立にも力を入れていますが、ハッキリ言って、もう古い!
 
謄本見て、確認会社であることはあまりにもバレバレですし。他との差別化もナシ。インパクトもナシ。(なぜか建設業者で資本金100万円、とかあったのですが、これは一体。。。?)
 
両者(1円会社・アメリカ会社)の徹底比較を事務所HPで行っていますので、興味のある人は是非ご覧下さい。→1円起業.com
 
※行政書士でここまで対応できるのはウチだけですよ。(たぶん)
 
英文定款を作成していたら、事務所に内容証明の相談が。
またも債権回収について!
 
なぜ?こんなご時世だから?そんなに払わない人いるの?
 
実は最近、債権回収の内容証明作成相談がとても多い!!
ブログを見てメールしてきたのかな?と思って尋ねてみるけどそうではない。ブログ経由のお客様は1人もいません。
 
じゃあ、何でウチに依頼すんの?(笑)
こんな業務を立て続けにやってるから引き寄せてくるのか?
まさか、顔にでてる?(笑)
 
僕は「内容証明作成専門」の名刺も持っていますが、これ、最近配り出したばっかだし。。。。
 
う〜ん不思議なもんです。
 
今日は郵便局で名刺を渡した女性からの電話相談でした。(郵便局で、内容証明を出して待っているときに、クレジットカードを作らないかと勧誘されたのですが、キッチリこちらも営業してやりました。笑)
 
それにしても渡した名刺は、「遺言・相続」の名刺だったのに。。。。
 
まあ、内容証明の相談は、結局作成せずに済む場合や作成しない方が良い場合も多々あるので、業務につながるかはわかりませんが、相談件数をとにかく増やして、様々なケースに対応できるようなりたいです。
 
さっ!昨日言っていた、「開業直後でも内容証明の依頼を確実に獲得する方法」についてですが、どれくらいの反応があるか知りませんが、前回のSEOミニコンサルのようにはさすがに全部電話対応はできません。
 
そこで、今回の記事でヒントを出します。(コンサルでは具体的に、答えを出します。)
わかった人は申込まないで下さい。
 
通常、内容証明は様々な場面で活用できます。
交通事故の損害賠償請求、離婚の慰謝料請求、労働債権確保のための請求などなど。。
 
しかし、ハッキリ言って内容証明は単価も低いし、それらのほとんどは「継続性」がありません。今月は仕事になっても、来月は仕事が全くないかもしれません。そもそもどこでそれらが発生するか知る術もありません。
 
しかしある企業のあるシステムさえ知ればHPがなくても、継続的な内容証明依頼が来ることでしょう。
 
で、まずは、どんな内容証明の依頼であれば、継続性があるか?
 
ズバリ、債権回収です。
企業が倒産しない限り、この依頼は1度取ってしまうと、未来永劫に続きます。(あなたがきちんと結果さえ出せば)
 
毎月必ず未回収はあがりますし、回収できないなら回収できないで、債権放棄の内容証明を出しておかねばなりません。(じゃないと未収金が売上に計上されますからね。)
 
でも、あなたはこう思うかもしれません。
 
こんなご時世だから企業側も慎重だよ。B2Bであれ、B2Cであれ、現金取引が基本でしょ?だったらそんな未回収債権なんて発生しないじゃん。
 
確かに。同時履行が前提条件である以上、未回収金なんて発生しようもありません。
 
でも、あるんです。
そんな企業が!このご時世に!しかも全国に!(アフィリエイト企業ですので全国に1000以上あります。)
 
しかも、新人にこそうってつけの内容です!!(これで練習して一気にプロへと変身しましょう。)このシステムを知れば、頑張ればたくさんの業務受注が可能だと思います。
 
はい、終了。
 
もし電話でもうちょっと詳しく聞いてみたい、という方は、
名前 住所 電話番号 Eメール 職業
全て明記した上で、info@1-kigyou.comまでご連絡くださいませ。
(1つでも記入漏れがあるものには一切対応しません。)
 
時間は10分でお願いします。
 
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2005年03月28日

内容証明の効果

お知らせ:4月4日にメルマガ創刊します!(なんだか縁起が悪いような。。)
 
当ブログで書き綴っていることとはまた別の情報を提供していければと思っています。
 
僕がオーストラリアで起業し、失敗・挫折し、修正してきた過程での体験談と、現在進行形で実践している「小資本からでも起業できる方法」を余すことなくお伝えできればと思っています。
登録はこちらからどうぞ→http://www.mag2.com/m/0000151575.htm
 
内容証明の仕事を毎日のように続けて早1ヶ月。
その成果の高さ(売掛債権の回収率)に、僕自身も驚いています。
ここまでの内容証明による回収率90%を超えています。(この数字は配達できなかった「転居先不明」分は含まれていません。)
 
 
既に連絡がつかないようなトコはこれから更にフォローしていく必要があるでしょう。法務局で登記簿謄本を上げれば、法人であれば代表者の住所がわかります。移転していても「職務上請求」で追いかけます。
 
司法書士の先生に頼んで督促状を作成して頂きますが、最低限ここまで準備するのは行政書士の仕事だと思います。(外注費を少しでも安くするのにも多少効果アリ。)
 
結果が出ているので、依頼者も喜んでくれています。
 
今後、僕のもとには毎月のように複数の内容証明の依頼が入ることでしょう。これは依頼人が商売を続ける限り避けては通れない道ですし、幸い、今回信頼を勝ち取ることが出来たので、顧問として今後も協力させて頂きます。
 
今回、100を越える案件に係わってきて、感じたことが「内容証明の威力」です。(まだ未処理分も積まれているのですが。。。)
 
ちょっと物知りな人は「内容証明に法的な強制力はない」ことは知っています。
 
しかし、分かれ目はここからです。
 
賢い人は、そんな事実を知っていても、内容証明が届けば、素直に要求に応じます。それは、ハッタリが効いているからでも、行政書士の職印が押してあるからでもありません。
 
「どうせ、あがいても払わなければならないことを知っているから。」です。
 
むしろ、余計に払わされたり、面倒な手続きに呼ばれたりと、本業に支障をきたすような面倒にまきこまれるのは非経済的なことを十分理解しているからだと思います。
 
逆の人は、無視します。ただの嫌がらせのつもりかもしれませんが、こちらとしては痛くも痒くもないことです。(むしろ、司法書士の先生は喜びますよ?笑)書類だけでカタがつくわけですから。
 
小さい金額なら無視しても大丈夫だろう。
 
そう考えているいい加減な企業のなんと多いことか!!
 
B2Bであれ、B2Cであれ、商売は信用取引きです。
金額の問題ではないのです。(まあ、費用対効果の計算も実務では行いますが。。)
 
「あそこは踏み倒せる」
 
こんな風に思われたら終わりですよね?
人間は感情の生き物ですから、損得だけでは全ての判断は往々にしてしない場合があります。
 
ましてや費用的にもどっこいくらうであれば、行動力のある人はでるとこ出ますよ?(笑)
 
本当に人間色々ですね。
 
入金後、謝罪の電話を入れてくるところもあれば、僕の出した内容証明にクレームをつけてくる企業もあります。(依頼者は無視していますが。笑)
 
不況不況とは言いますが、本当に苦しい企業って多いんだなあ。。。と人事のように感じている今日この頃です。(笑)払うべきものを払えないくらいだから、よっぽど危うい企業なんでしょうね。
 
現在、債権回収のための内容証明や労働債権確保のための事案でお困りの方には、無料相談実施中です。
お気軽にこちらまで→info@1-kigyou.com
 
内容証明の仕事では本当に学びが多いですね。
今日は朝から法務局で類似商号調査を済ませ、依頼者への相談・資料送付、夕方はお決まりの内容証明。
 
現在会社設立もありますし、明日は補助金に関する無料相談もいくつか入ってきているので、内容証明の方も来月は、ぼちぼち行きたいと思います。
 
う〜ん、最近無料資料請求者が増えてきたのですが、どうも受注につなげられません。(今の所0です。。。)
クレクレ君が多いのか、僕のやり方が悪いのか。。。。悩みの種です。
資料の内容は充実しているし、反応あるオファーや、直筆のお手紙を添えて出してはいるのですが、お礼のメール・資料到達の報告すらありません。←これ、結構凹みます。。。
 
無料相談からの成約には自信があったのですが、こちらもまだまだコンバージョンレートは10%くらいのもんです。。
 
今月はたまたま売上も60万ほど上がっていますが、こんなんでは先が思いやられます。
 
こんな状態では、今月の収益をどの程度広告にぶち込むべきか迷います。全額行きたいのが本音なんですが、僕の業務処理能力と、現在のコンバージョンレートでは費用倒れの可能性も大きい。。
 
留学関連とはまた違って難しいもんです。
これも試行錯誤をしていく中で自分なりの答えを見つけるしかないんでしょうね。道は険しいです。。。。
 
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今日も訪問ありがとうございました。

  
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2005年03月17日

内容証明実務2

 
お知らせ:メールマガジン始めます!!今日から登録できますので、訪問者の皆様、是非登録してみてください。通常の行政書士とは違ったスタイルのメールマガジンにしていくつもりです。小資本からでも起業するエッセンスをお送りします。
 
【行政書士が教える!50万円から始める小資本起業法!
 
マガジン個別ページ→ http://www.mag2.com/m/0000151575.htm
 
サンプルはこちら→ http://www.1-kigyou.com/magazine.htm

 
さて、今日の記事は「内容証明郵便実務パート2」です。
 
相互リンク先で、僕の兄貴分であるはししさんが、昨日良い質問をしてくれました。(ちなみに我らが師匠はゴルゴなおきちさん
 
以下、はししさんの質問を抜粋します。
 
「内容証明は法律を知っている人はそのまま無視してしまい、法的に何かを強制することはできないと聞きます。そういう場合、裁判所からの督促で対応するらしいんですが、これは司法書士さんのお仕事になってしまいます。開業するにあたって横の士業とのつながりが大切だな〜って思いますが、渡辺先生はそのあたりの対策はどのようにされているのですか?やはり異業種交流会などで知り合うというのが本筋なのかな?なんて、素人感覚で思ってるんところです。」
 
そうです。内容証明郵便には「法的強制力」はありません。
無視されればそれまでです。
そして、ちょっと物知りならば、そんなことは百も承知です。
 
だからこそ、僕は北風と太陽の「太陽」のような解決を図るんです。考えてみてください。どうせ強制力ないんですよ?無意味な脅しかけたって、知ってる人にはどうにもなりません。逆に態度を硬化させるだけです。
 
しかし、相手を気遣うアプローチをすれば、過程も結果も大きく変わってきます。
 
人は自分が親切を受けたら、「自分もそれを相手に返したい」、と思う生き物です。
 
相手の事を気遣っている、考えていると言うことを示せば、相手だってこちらに対して配慮をしたいものなんです。
この記事で実証済みですよね?(債務者が僕の報酬まで気遣いますか?普通。。)
 
でも人間、千差万別。理解ある多数の方々に紛れ、自分のメリット、他人の思いやりをわからない人も少数ですが、確かに存在します。
 
そのような場合は、不本意でも仕方がありません。やるとこまでやるだけです。依頼人が望み、法律家が出張る以上、中途半端はありません。横のつながりを駆使して、まずは司法書士に依頼し、債務者の住所地を管轄とする簡易裁判所より、「支払督促」をかけます。
 
相手が2週間無視しているなら、仮執行宣言を申立てて、債務名義を取って即強制執行。
 
相手から異議申立てがでれば提携弁護士に頼んで本訴訟です。
 
まあ、本来、支払督促は「争いのない場合(つまりお金を払う事が当事者間で当然であるとき)」に出すものですから、本訴訟まで行くことはないかもしれませんが、法律家が出る以上、債務者の方は、ここまで覚悟した上で無視してくださいね。(笑)
 
 
「行政書士ごときが何ができる。。。」とお考えかもしれませんが、行政書士は全ての法律家に通ずる「窓口」です。それを忘れると。。。。。怖いよ?(笑)「行政書士は全てに通ず」です。(勝手に作りました。笑)
 
ちなみに支払督促の場合は申立手数料など実費も全て上乗せ。遅延損害金も年6%上乗せです。(商事債権の場合、特約は不要)
 
はたまた、強制執行をかけられれば、5000万円の土地があっという間に400万円に大変身!(笑)
 
素直に払う事がいかにあなたにとってのメリットがあるかわかるでしょうか?それを提案し、穏便に、お互いハッピーな形でこちらは終わりたいのです。
 
でも話し合いができなければ、どうしようもありません。。。。
(まあ、全て簡単に収まれば苦労はないですよね?)
 
あと、はししさんが言う、「横のつながり」ですが、これは心配いりません。僕は異業種交流会に出たことがないのでなんとも言い難いのですが、あまり意味はないように思います。
 
実は、「仕事を取る」と「横のつながりを作る」はイコールだと思って良いと思います。
 
仕事を自分で取って、それを行政書士業務でない場合には、他士業に外注すれば良いのです。これで横のつながりは簡単にできます。
 
今回のはししさんの質問のように、「内容証明」を頼まれても、他士業の仕事は必ず発生します。
 
あとは、その時にどこかの司法書士なり、税理士になりお願いしに行けば良いのです。「仕事」という手土産を持ってきた同業者を邪険に扱ったりしませんから。(笑)
 
むしろ、「アイツ、新人の割には使える!」くらいアピールしておけば、尚つながりは強固になるでしょう。
 
というわけで、
 
「仕事をとる」=「横のつながりを作る」です。(兄貴、この回答で大丈夫でしょうか?)
 
 
さて、今日も新規に内容証明の依頼が来ました。(かんべんしてくれ!?)
 
正直、心やさしい僕には内容証明は向いてないようです。(←誰かツッコんでくれ。)
 
電話で罵声を浴びせられる時もたまにあります。
僕は傷つきやすいので、精神的に結構こたえます。(気にしてもしょうがないんですが。)
 
電話口でちょっと泣きそうになる時もあります。(でも泣かない!だって男の子だもん。笑)
 
やはり、起業支援が良いです。好きです。
 
現在、複数の社長からプロジェクトを僕と共同でやりたい。と言って頂き、色々とプランニング中です。(ネットに多少詳しく、法律面も安心で利用価値があるらしい。。。笑)
 
共同で会社を設立しよう!という案が2つ上がっているのですが、うーん。。。まずは事務所運営を軌道に乗せるのが先決ですからね、僕としては。。。
 
でも、そういう話はやはり楽しいです。
 
仕事である以上、何でもこなす意欲はありますが、やはり好きな業務こそ自分をもっとも活かすことができるんでしょうね。
 
 
そう考えつつ、今から内容証明を5通作成します。。。。
(打ち合わせがあって、今日の行政書士の業務研修会行けなかった。。涙。)
 
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今日も訪問ありがとうございました。
  
Posted by syosi1 at 20:32Comments(9)TrackBack(0)

2005年03月15日

法律を知る前に「人」知れ!

 
さて、今日は、僕が最も多く当たっている「内容証明郵便」についての実務的なお話をしようと思います。
 
僕が内容証明郵便作成の大量受注をしたお話はこのブログ内でもしました。その数200件を超えていたでしょう。
ほとんどは支払の催告書です。
 
しかし、実際に僕が書いた内容証明郵便はその4分の1もありません。
 
実際に依頼者が「先生、内容証明を書いてください!!」と鼻息荒くお願いしてきても、早まってはいけません。
 
相手を知らず内容証明なんて書いてはいけません。←だって誰だってこんなもんもらいたくないでしょう?
 
まずは電話をします。そして「どうして支払えないのかを親身になって、徹底的に聞くのです。」
 
依頼者も困っていますが、相手も困っている場合があるからです。
相手の気持ちをまずは探ってみるんです。
 
そして、相手にとってのメリットをこれでもか!というくらいに提示します。
(利息、遅延損害金の免除、支払方法の提案など)
 
要は、「あなたのことも考えているんですよ。」というのをアピールするのです。
 
相手は人間です。感情ある人間です。法律的に、事務的に、本の通りにやれば良いというわけではありません。
 
法的に正しいかどうかなんて、始めは無視しておいて良いと思います。
相手も支払わなければならないことはわかっているんですから。
 
じっくり話しを聞いてあげて、依頼者のリクエストに答えつつ、相手にとってのメリットも提案してあげるのです。
 
昨日は象徴的な事がありました。
 
いつものように、相手にまずは電話をしました。
 
僕が話した内容は上記のような事です。
 
すると、相手は、
「わかりました。すぐに支払います。実はいつでも支払えるんです。でも話し方ってあるじゃないですか?これまで事務員の方がかけてきた時は、とても払う気になれなかったんです。ご迷惑をおかけしました。」と。
 
この方は、僕が書面作成しない以上、報酬はもらえないんだろう?とまで気遣い、僕の報酬は「自分が払いたい!」←本当にこう言ってくれました。
そこまで言って頂いたのです。(もちろん、報酬は頂きませんでしたが。)
 
要は北風と太陽の「太陽」でなくてはいけないと思うんです。というか、これは確実に言えることです。B2Bのビジネスである以上、リピートは大切です。その後の継続取引を視野に入れた解決を図ることが大切だと思うのです。ただ、支払わせれば良いというもんではありません。
 
あまっちょろいと思われましたか?
 
しかし、ここまで電話でじかにお話した方の中で、きちんと支払ってくれない方はここまで、ほぼいません。(圧倒的回収率に社長も大喜びです。笑)別にたかだか数件こなしていい気になっているわけではありません。
実績が物語っていますので、堂々と「こうだ!」と言えます。
 
え?そんなことどうでも良い?何でも良いから書類書けば○○○万円の報酬なのにバカだなあ。。と思いましたか?
 
僕は、別に今回の記事で「自分の報酬を犠牲にしてまで〜」みたいなキレイ事をアピールしたいわけではありません。
 
きちんとした経営判断で、敢えてこういう方法を取っているのです。
お蔭様で、顧問にもつけたし、今後、内容証明関連の仕事は僕に一括してお願いしてくれます。将来的に紹介も望めるかもしれませんし、他の仕事も舞い込むかもしれません。
 
目先の利益には走りません。僕はこの1年は事業を継続させるための仕組み作りをすることに主眼を置いてますので、ある意味、それさえ達成して、最低限メシが食える報酬を毎月えられるのなら、極端な話、それですら良いんです。(この1年はね。笑。ずっとはちょっと。。)
 
ちょっと話しがズレましたが、内容証明郵便、に限らず、業務を行っていく上で僕が常に肝に銘じていることが、「法律を知る前に人間を知ろう!」ということです。
 
相手は人間です。法律を振りかざし、解決すれば良いと言う問題ではありません。それを理解していないと、大怪我すると思いますよ。。。
 
「敵を作らず、問題解決!」「支払の悪い客に素直に支払わせ、更には会社のファンにさせる。」
 
そんな内容証明の作成・ご相談はお気軽に渡邉事務所まで。
info@1-kigyou.com   (あなたの100%満足を約束します。)
 
 
訪問者の皆様、最後の事務所コマーシャルをどうぞお許し下さいませ。(笑)
 
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今日も訪問ありがとうございました。
 
  
Posted by syosi1 at 19:12Comments(12)TrackBack(0)