会社設立・国民生活金融公庫融資・起業支援専門行政書士

2006年05月02日

発起人会議事録

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今回から新会社法の下での会社設立手続きに関してシリーズでお送りしてみようと思います。

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2005年11月19日

国際電話

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今日は朝っぱらから国際電話の一日でした。

現在ある企業のアメリカ進出のお手伝いをアメリカの弁護士と共同でやっているのですが、その打ち合わせ。とても丁寧な先生で色々と教えて頂きました。

CAとは時差が17時間もあるので、時間を合わせるのがなかなか大変です。

夕方はオーストラリアのオフィススタッフと電話。こちらは時差2時間だけですので、時間あわせも比較的楽です。今後の戦略について2時間ほど話しましたが、最近は国際電話も非常に安いですね。驚く安さです。時間を気にせず国際電話できます。

必要経費ではありますが、こんなに安いとさすがに嬉しいです。

今日は時間があったので、ホームページにLLP情報を追加しました。

一言にLLPと言っても、今後僕が主に取り組みたいのは、外国法人のLLP組合員参加のお手伝いです。

僕はこれまでもアメリカ法人の設立は結構やってきましたが、アメリカ法人(外国法人)であってもLLPの組合員にはなれます。

ただし、組合員全員が外国法人であることは認められませんので、最低でも1人(1社)の組合員は居住者か内国法人でなければなりませんが。

 

また、その際には現地アメリカにおいて、LLPの職務執行者を定める議事録(宣誓供述書)を作成し、アメリカの州長官にnotarization(認証)してもらう必要があります。(法務局によって就任承諾書が必要なところもあるようですが、同様にアメリカで認証してもらう必要があります。)

 

これなくしてはアメリカ法人をLLPの組合員とすることはできません。

 

行政書士渡邉事務所はアメリカ全50州をカバーする弁護士・会計士事務所と連携して業務を行っています。アメリカ法人の設立はもとより、LLPの組合員になるための宣誓供述書作成・公証サービスも代行しておりますので、必要な際はお気軽にご相談ください。

 

それにしてもアメリカの弁護士先生には「ようやくLLC始まったの?」と聞かれ、「先生、LLPです。LLCはまだ来年です。」とのやりとりが。やはり日本は遅れているようですね。^^;

 

⇒ LLPに関してはこちら

  
Posted by syosi1 at 23:39Comments(0)TrackBack(0)

2005年10月17日

事業目的の決め方

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会社設立の際に決める会社概要のひとつに「事業目的」があります。

お客様には大体の事業内容を伺い、会社「目的」の適否判定事例集等を利用して、事業目的を最適化します。(その後目的判定票を持って法務局で事業目的の文言を登記官に最終チェックしてもらいます。)

※新会社法の下では商号(社名)のチェックと共に、この事業目的のチェックも不要になります。同一住所で同一商号は駄目です。有名企業との類似も駄目です。)

しかし、この事業目的の決め方には注意が残ります。

まず許認可が必要な業種をはじめる場合は、適切な事業目的が含まれていなくてはなりません。

次に、事業目的の数ですが、あまりに多くずらずら並んだ会社謄本を見ますが、これもどうかと思います。

後で追加する必要がないように将来予定している事業も記載しますが、あまりにもズラズラ書き並べると、何をやっている会社かわからなくなります。

多角的経営の大企業ならいざ知らず、小さな会社で事業内容が多すぎると、一体何で収益を上げるつもりなのか、疑念を抱かれます。

取引相手には「この事業メインでやっているのかな?それともサブでやっているだけじゃないのか?」と思われかねません。

融資においても同様に響きます。

小さな会社は事業内容は絞りましょう。(融資のためにも!)

  
Posted by syosi1 at 21:21Comments(0)TrackBack(0)

2005年10月10日

LLCについて

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今日は久しぶりにのんびりとしました。本を読んで、ブログを書いて、ゆっくりメール返信をして、温泉にも行ってきました^−^

それにしても昨日からMTを再びいじり始めたのですが、皆がMTブログに移行していくのもうなずけますね。

ページ数をネット上に増やしていくなら正にMTが最高だと思います。

僕もペースを上げて年内にある程度立派な形に仕上げたいものです。

さて、ここまで実務に忙しくしていたら随分出遅れた感があるのですが、今日はLLCについてもじっくり勉強しました。

もしLLC設立を考えている方がいましたら・・・経済産業省の「LLPに関する40の質問と40の答え」が非常に参考になります。(無料でダウンロードできます。)

1問1答形式で、非常にわかりやすいです。細かい点まで解説しているのでオススメです。

僕は全部プリントアウトして冊子にしています。(42ページ)

専門家に相談しなくても大体のアウトラインはわかると思います。(こんなこと言うのも何ですが・・・)

新たな起業形態として選択肢が増えるのは良い事ですね。

当事務所HPもこれから新しい形を出していこうと思います。

  
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2005年07月05日

新・会社法〜商法大改正のポイント〜

昨日、ブログの最後で、
 
真剣に25位以内返り咲きを目指しています!応援して頂けると嬉しいです!^−^!→人気ブログランキング
 
と、書いていたら本当にランキング上昇していました。
皆様本当にありがとうございました。後でこちらからもコメント&応援クリックに伺います。今しばらくお待ちを。。。
 
今日はちょっと飲みながらこの記事を書いているので、なんだかフワフワ気持ち良いです。^−^
 
実は僕、以前から、県の行政書士会情報宣伝部のホームページ運営担当を頼まれていたのですが、明日打ち合わせとの電話がかなり突然入りました。
 
書士会からの急な電話に少々驚いたのですが、出ないわけには行きません。予定は全部午前中に入れました。(と、言っても対した予定はないのですが。笑)
 
でも何で僕が担当に指名されたのでしょう?
恐らく、「ホームページ持ってるから」という単純な理由からでしょうね(笑)
 
今日も朝から融資に関するご相談。
うまくお話もまとめてあとは書類作成に移るか、、という感じです。
やはり事業を行う上で資金調達は大切ですね!欠かせない要素です。
僕も起業支援を謳っているので、この辺の勉強と実務にはかなり気合を入れています。
 
そうそう、資金調達と言えば超・有名な、「銀行とのつきあい方」研究会、川北先生と今日初めてお話させて頂きました。
 
本来なら僕の方からかけなくてはならないところ、お電話頂き、しかも色々と教えてもらいました。成功されている方とお話できることはなかなかないですし、貴重な体験です。。
 
大阪行った際は是非お会いしたいと思いました。お誘い頂き光栄ですm(_ _)m
 
提携のお話まで頂けて、非常にありがたかったです。(恐れ多い。。。)
お客様にとっても更に良いサービスが提供できそうです。^v^
 
知らない人はいないでしょうが、経営者、起業支援家(税理士、会計士など)、財務担当者、起業予定者は必ず1度見ていた方がよいサイトです。
 
僕も川北社長のマニュアルを購入し(しかも2冊!)、読み進めていますが、是非手元に置いておいた方が良い1冊です。断言します。
 
上記に当てはまる人で、まだ知らない人はや・ば・い・よ^−^
銀行とのつきあい方研究会
(今なら激安で手に入ります。。)
 
本日は知っとく塾の中村先生から頂いたお仕事も完遂し、一安心です。
ご依頼頂きありがとうございましたm(_ _)m
 
ブログに感謝している今日この頃です(もちろん中村先生にも!)
 
さ、日記を書いているとキリがないので(笑)、よーーーやく本題。
 
新・会社法!!
今日もお金のお話です。
 
昨日の記事にも書いた通り、良い悪いは別にして、手続き上は資本金は1円でも可能です。
 
ただし、本当に1円だけで会社が設立できるのか?と言うとそんなことはありません。
 
なぜなら、「実費」がかかるからです。資本金の保管証明は不要でも残高証明は必要です。金融機関(銀行)に手数料を払わなくてはなりません。
 
定款の電子認証で印紙代を0円で済ませても、公証人の手数料は必要です。登記申請の際の印紙代も必要ですし、印鑑の費用も必要。専門家への報酬も必要です。(電子認証を希望する場合は必然的に専門家へ依頼することになると思いますので。)
 
つまり「資本金は1円でも構いませんが、1円で会社設立できるわけではありません。」
 
ちなみに海外法人(アメリカ会社)の場合、公証人の手数料は1万円もしません(笑)。
 
日本もそれくらいになる日が来るのか!?
 
今日はこの辺で。。。
 
昨日は勝手な言い分にもかかわらず、どうもありがとうございました!!応援してくれた方の元には必ずお礼に伺います^−^!今後ともよろしくお願いします。
 
 
 
  
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2005年07月04日

新・会社法のポイント

メールマガジンを発行しております!良かったら読んでみて下さい。
 
今日は何かと問い合わせの多い日でした。
 
朝はMy-Komon:知っ得塾!の中村先生から。お電話があってお話したのですが、楽しかったです。
 
こちらにとっても良いお話だったのですが、なんだか声が中村先生のイメージとちょっと違いましたね。(別に変な意味はないです^−^・)
 
また、依頼も数件来ていました。1つは場所が首都圏なので、僕がやることは出来ません。何やら、そのお客さん現在世話になっている行政書士に不満!信頼全くナシとのこと。
 
内容は書きませんが、そんなことしたら業界の信頼失墜ではないのか?と言った感じです。。。
 
東京で信頼できる先生と言ったら離婚専門の「田村先生」だな、、やっぱり。お忙しいだろうなあ。。。明日電話してみよう。
 
もう1件も県外。
 
だんだんお仕事も定期的に取れるようになってきたのですが、いかんせん、地域的に自分で対応できない。←法人設立なら問題ないのですが、それ以外となると。。。。最近、真剣にちょっとした悩みです。。。。売上の上げ方としては、やりようもあるんですが、自分で対応できなくては実務の経験値が上がらないんですよね。(本気で悩んでる。。)
 
 
さ、今回からは新会社法に関する記事を少しづつアップしていこうと思います。
 
新会社法と言いましても、元々僕は海外法人をやっていましたので、別にそれと同じようなものなんですよね。
 
海外においては、日本の新会社法と同様のシステムが既にずっと前からあったわけで、ようやくそのスタイルに追いついたといった所じゃないでしょうか。
 
 
今日は最低資本金制度について。
 
現在では、来年の商法改正を待たずとも、15年に成立した中小企業挑戦支援法の施行で、最低資本金制度はなくなっていますので、もはやこれに驚く人はいないでしょう。
 
資本金1円からでもO.Kというわけですね。
これは海外のほとんどの会社制度はコレです。あまり資本金の制限はありません。
 
今回は、「では1円でいいからと言って1円で始めるべきか?」
 
と言う事について考えてみましょう。
 
これから当ブログでも書いていこうと思いますが、商法の改正により有限会社は設立できなくなります。
 
今後は株式のみ!
 
どれも株式会社であれば、取引相手は何を持って相手会社を見るのでしょうか?
 
なんと言っても一番は「資本金額」だと思います。(僕ならココを見ます。)
 
知らなければ別に良いのですが、本当に「1円」と謄本に載っていると、相手はひるみます。
 
融資申請の際にも響くかもしれません。
 
資本金とは事業用に使うお金なわけですから、出せる分があるのなら、出来るだけ出しておくべきだと思います。(ただし、万一の倒産の時は全てパーになりますのでご注意を!資本金1000万円出資して倒産したら1000万円パーです。)
 
そこで資本金を決める際は、「必要以上に責任を負わず、必要以上に不信感を与えない額」にした方が良いでしょう。
 
これは僕がアメリカ法人設立依頼をしたお客様全員に言っていることです。
 
さ、今日はここまで。明日も同じトピックで行きましょう。
 
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Posted by syosi1 at 23:34Comments(6)TrackBack(0)