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今回から新会社法の下での会社設立手続きに関してシリーズでお送りしてみようと思います。
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今日は朝っぱらから国際電話の一日でした。
現在ある企業のアメリカ進出のお手伝いをアメリカの弁護士と共同でやっているのですが、その打ち合わせ。とても丁寧な先生で色々と教えて頂きました。
CAとは時差が17時間もあるので、時間を合わせるのがなかなか大変です。
夕方はオーストラリアのオフィススタッフと電話。こちらは時差2時間だけですので、時間あわせも比較的楽です。今後の戦略について2時間ほど話しましたが、最近は国際電話も非常に安いですね。驚く安さです。時間を気にせず国際電話できます。
必要経費ではありますが、こんなに安いとさすがに嬉しいです。
今日は時間があったので、ホームページにLLP情報を追加しました。
一言にLLPと言っても、今後僕が主に取り組みたいのは、外国法人のLLP組合員参加のお手伝いです。
僕はこれまでもアメリカ法人の設立は結構やってきましたが、アメリカ法人(外国法人)であってもLLPの組合員にはなれます。
ただし、組合員全員が外国法人であることは認められませんので、最低でも1人(1社)の組合員は居住者か内国法人でなければなりませんが。
また、その際には現地アメリカにおいて、LLPの職務執行者を定める議事録(宣誓供述書)を作成し、アメリカの州長官にnotarization(認証)してもらう必要があります。(法務局によって就任承諾書が必要なところもあるようですが、同様にアメリカで認証してもらう必要があります。)
これなくしてはアメリカ法人をLLPの組合員とすることはできません。
行政書士渡邉事務所はアメリカ全50州をカバーする弁護士・会計士事務所と連携して業務を行っています。アメリカ法人の設立はもとより、LLPの組合員になるための宣誓供述書作成・公証サービスも代行しておりますので、必要な際はお気軽にご相談ください。
それにしてもアメリカの弁護士先生には「ようやくLLC始まったの?」と聞かれ、「先生、LLPです。LLCはまだ来年です。」とのやりとりが。やはり日本は遅れているようですね。^^;
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会社設立の際に決める会社概要のひとつに「事業目的」があります。
お客様には大体の事業内容を伺い、会社「目的」の適否判定事例集等を利用して、事業目的を最適化します。(その後目的判定票を持って法務局で事業目的の文言を登記官に最終チェックしてもらいます。)
※新会社法の下では商号(社名)のチェックと共に、この事業目的のチェックも不要になります。同一住所で同一商号は駄目です。有名企業との類似も駄目です。)
しかし、この事業目的の決め方には注意が残ります。
まず許認可が必要な業種をはじめる場合は、適切な事業目的が含まれていなくてはなりません。
次に、事業目的の数ですが、あまりに多くずらずら並んだ会社謄本を見ますが、これもどうかと思います。
後で追加する必要がないように将来予定している事業も記載しますが、あまりにもズラズラ書き並べると、何をやっている会社かわからなくなります。
多角的経営の大企業ならいざ知らず、小さな会社で事業内容が多すぎると、一体何で収益を上げるつもりなのか、疑念を抱かれます。
取引相手には「この事業メインでやっているのかな?それともサブでやっているだけじゃないのか?」と思われかねません。
融資においても同様に響きます。
小さな会社は事業内容は絞りましょう。(融資のためにも!)
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今日は久しぶりにのんびりとしました。本を読んで、ブログを書いて、ゆっくりメール返信をして、温泉にも行ってきました^−^
それにしても昨日からMTを再びいじり始めたのですが、皆がMTブログに移行していくのもうなずけますね。
ページ数をネット上に増やしていくなら正にMTが最高だと思います。
僕もペースを上げて年内にある程度立派な形に仕上げたいものです。
さて、ここまで実務に忙しくしていたら随分出遅れた感があるのですが、今日はLLCについてもじっくり勉強しました。
もしLLC設立を考えている方がいましたら・・・経済産業省の「LLPに関する40の質問と40の答え」が非常に参考になります。(無料でダウンロードできます。)
1問1答形式で、非常にわかりやすいです。細かい点まで解説しているのでオススメです。
僕は全部プリントアウトして冊子にしています。(42ページ)
専門家に相談しなくても大体のアウトラインはわかると思います。(こんなこと言うのも何ですが・・・)
新たな起業形態として選択肢が増えるのは良い事ですね。
当事務所HPもこれから新しい形を出していこうと思います。