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今月も会社設立の依頼数が多い当事務所です。
最近は、「独立開業が夢でした!」とか「利益が上がって税金が大変なのでそろそろ会社に・・・」と言う理由で会社設立をする方の他に、「取引先に迫られて・・・・」と言う理由で法人化をされるフリーランス・個人事業主の方も多いようです。
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↑気が付いたら、まぐまぐの殿堂入りメルマガになっていました。
ここ最近、毎日合同会社の設立依頼が来ます。今日も3件。
会社設立キットの売れ行きも好調でして、やはり安く手続したいという方は多いのだなと改めて実感しています。
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会社設立キットのアフィリエイト開始しました。
とりあえず、インフォストアのみで、1人会社用の設立キットのみのアフィリエイトです。
他の設立キットも登録したいのですが、登録するのも結構面倒なので、また今度・・・・
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暑い日が続きます。毎日事務所は朝から晩までクーラーガンガン。これも2,3ヶ月の辛抱でしょうか・・
相変わらず1人会社の設立依頼が続いております。
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月末なのでバタバタです。今月中にキットが完成してよかったです。安く会社設立を済ませたい方にはお勧めです。
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有限会社の取締役でも1円会社設立できるのか?
長いタイトルです^^;
知り合いにこのように聞かれましたが、この辺はなかなか良くわかっていない方もいらっしゃるようです。
1円会社(確認会社)を設立できるのは「事業を営んでいない個人」です。
具体的には、個人事業主、会社の代表権がある取締役を除く、サラリーマンや主婦、学生などです。
で、タイトルに戻りますが、有限会社で複数取締役がいる場合(本来有限は1人でもO.K)、原則として取締役全員が会社を代表する立場になります。
しかし、通常は定款において代表取締役を定めている場合が多く、自分がその代表取締役でなければ、有限会社の取締役であっても、1円会社の制度を利用して会社設立をする事はできます。
ちなみに経済産業局に提出する添付書類は「履歴事項全部証明書」です。
法務局で所定の用紙に必要項目を書いて千円の印紙を貼ってホイと出せばすぐにもらえます。(混んでいると待たされますが)
言われて気付きましたが、確かに分かりにくい部分かもしれないなあ、とフト思いました。
話は変わるのですが、今日「ホームページを見て電話したんですけど・・・」と言う問い合わせがあったのですが、全くホームページで触れていない業務の依頼がありました。
なるほど。
既に行政書士の役割を知っているのか、というような方でした。
「○○できますか?」
「はい、できます。」
「じゃあ、お願いします。」
↑当然割愛していますが、ホントこんな感じで終わりました。^^;
とりあえず今夜は事業計画書・資金計画書マラソンですが、その前にロードワークに行こうと思います。
走って眠気を吹き飛ばします。(疲れて余計眠くなりそう。。)
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本日はちょっと専門記事を!
「現物出資による増資方法」(確認有限会社)を書いてみたいと思います。
ハッキリ言って、僕も開業前はあまり多いケースではないと思っていました。(ところが既に3件やりました。)
確認会社(1円会社)制度を利用して会社設立をし、利益が出ているから増資、、というケースや、融資を見込んでの増資など理由は様々ですが、確認会社からの卒業と言った感じです。
この業務は別に難しくはないのですが、専門家のつながりが必須の業務と言えるでしょう。
実務の流れを書く前におさらいですが、
有限会社法・商法では現物出資による増資は裁判所で検査役を選任し、その調査を受けなければなりません。
ただし、財産の価格が資本金の5分の1を超えず、かつ500万円を超えない場合には不要とされていますが、これはほとんど意味がありません。
例えば資本金30万円の会社であれば、現物出資の額が6万円を超えれば調査が必要だからです。
そこで、財産の価額が確認有限会社については60万円、確認株式会社については200万円を超えない場合もまた検査役の調査不要という特例を設けています。
しかし、これまたそれぞれの範囲を超える現物出資も多いと思います。
だって、最低資本金達成するまで何回かかるねん!って話ですから(なぜか関西弁。笑)
そこで、平成15年に施行された改正有限会社法・改正商法では、弁護士(弁護士法人)・公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)が現物出資の財産の価額が相当であることについて証明すれば裁判所の選任する検査役は不要、となりました。←これが大切!
※目的物が不動産の場合、不動産鑑定士の鑑定評価も必要です。
で、流れですが、
まず
1.臨時社員総会を開きます。
2.資本増加・定款一部変更などについて決議
↑行政書士がここまでで、「臨時社員総会議事録」と「出資引受書」を作成
3.弁護士・税理士・会計士などに資本増加の「証明書」を作成してもらう
↑僕は全て会計士の先生にお願いしました。お客様は既に顧問の税理士や会計士がいらっしゃるので、こちらで探さなくても良いケースがあります。(なぜかやりたがらない先生もいらっしゃるのですが・・)
この証明書も雛形はあるようですが、各先生によって様式はマチマチですね。(本などに載っているのとは違って、結構仰々しいのもありました。)
ちなみに僕には、国金マニュアルでお世話になっている奥村公認会計士からかなり詳しい実務資料を送ってもらいました。※奥村先生、本当にお世話になりっぱなしです・・m(_ _)m
4.増資による変更登記申請
↑司法書士が「変更登記申請書」を作成(増資の払込から2週間以内に申請)
上記書類を添えて法務局に提出します。
5.経済産業省への届出(最低資本金に達した場合)
↑行政書士が「新事業創出促進法第10条の19の規定に係る届出書」作成
本店所在地を管轄する経済産業省に増資後の登記簿謄本を付けて提出(郵送可)
このように各士業の連携があって一連の作業が終了する業務なので、横のつながりが大切な業務のひとつと言えると思います。
で、どれくらいの報酬かというと・・・これは自由ですよね(笑)
結構、現物出資による増資をしたい人も多いようなので、覚えておいて損はない分野だと思います。
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